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破産手続き

免責不許可事由という意味は自己破産手続きをする人を対象としてこのような条件に含まれるときは借り入れの帳消しは受け付けないとなるラインを表したものです。

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ということは、極端に言ってしまうと完済が全然できないような状況でも、その事由に該当する場合には借り入れのクリアを認められない可能性もあるというわけです。

 

ですから破産手続きをして、免除を必要とする方における最後の強敵がつまるところの「免責不許可事由」ということになります。

 

以下は主となる条件となります。

 

※浪費やギャンブルなどで、極端にお金を乱費したり過大な借り入れを行った場合。

 

※破産財団となるはずの資産を秘匿したり、破損させたり債権を持つものに損害を与えるように売り払ったとき。

※破産財団の負債額を悪意のもとに多く報告したとき。

※破産宣告の責任を持つのに、それらの債権を持つものにある種の利権をもたらす目的で財産を供したり弁済期より前に借り入れを支払ったとき。

※前時点において返済不能の状態にもかかわらず現状を偽って債権者をだましてくわえてお金を借りたりカードにて物品を購入したとき。

※ニセの利権者の名簿を法廷に出した場合。

※返済の免責の申し立ての前7年間に免除を受理されていたとき。

※破産法のいう産告者の義務内容を反した場合。

 

これら8条件にあてはまらないのが条件なのですが、この概要だけで実際的なパターンを想像するには、経験がないならハードルが高いでしょう。

 

それに加え、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かりますがギャンブルといってもただ数ある散財例のひとつであるだけで、これ以外にも具体例として挙げられていない状況が山ほどあるということです。

 

実際の例として言及していない状況の場合はひとつひとつの事例を定めていくときりがなくケースとして書ききれなくなるような場合や以前に出た裁判の判決による事例が含まれるので、ひとつひとつのケースがそれに該当するかは普通の人には一朝一夕には見極めが難しいことの方が多いです。

 

自分がこの事由に該当しているものとは考えもしなかった時でもこの判定を一回宣告されてしまえば、判決が変更されることはなく、返済の責任が残ってしまうばかりか破産申告者であるゆえの立場を7年にわたり負うことになってしまいます。

 

ですので、免責不許可判定という悪夢に陥らないためには、破産を検討する段階においてわずかながらでも不安や理解できないところがあるときはまず経験のある弁護士に相談してみてもらいたいです。

 

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