破産手続きであなたの返済義務にあたり保証する人がいるときにはきちんと相談をしておいたほうがいいでしょう。
さらに、改めて言いますが負債に保証人が存在するときは、破産手続き前に考えるべきです。
なぜかというとあなたが破産手続きを取って受理されると、保証人になっている人があなたが作った返済義務をいっさいがっさい負うことになってしまうからです。
ですから、破産宣告の前段階に至った現状について説明しお詫びをしなければいけないでしょう。
それは保証人となる人の立場からすると求められることです。
みなさんが破産申告することからとたんに何百万円もの借金がふりかかることになるのですから。
その後の保証人となる人の取れる道は次の4つです。
まず保証人が「すべてを返済する」というものです。
保証人である人がそれら多くの借金をポンと返せるといったような資産をたくわえていればそうすることが可能でしょう。
でもその場合は、自分で破産手続きせずに保証人である人にお金を貸してもらってこれからは保証人自身に払っていくという選択肢もあるのではないでしょうか。
保証人がもし親しい関係にあるのなら、いくらか返金期間を猶予してもらうこともできないこともないかもしれません。
たとえいっしょに返済が不可能だとしても金融業者も話し合えば分割での返済に応じる場合も多いです。
保証人に債務整理を実行されると、なにも弁済されないことになりかねないからです。
保証してくれる人がその返済額をあなたに代わり立て替える財産がなければ借金しているあなたと同じようにどれかの債務整理を選ばなくてはなりません。
続く選択肢は「任意整理」です。
この方法は相手方と示談する方法により数年のあいだで返済していく方法になっています。
お願いするにあたっての相場は1社ごとにおよそ4万円。
もし7社から借り入れがある場合約28万円かかることになります。
相手方との示談は自分でやってしまうこともできますが、法律の経験のない人の場合債権者側が自分たちに有利な案を提示してくるので注意する必要があります。
ただ、任意整理を行う場合も債務を立て替えさせることを意味するのですから、借りた人は長くかかるとしてもあなたの保証人に支払いをしていく義務があるでしょう。
次は保証人となる人もあなたと同様「自己破産をする」場合です。
その保証人も返せなくなった人と同じように自己破産を申し立てればあなたの保証人の義務も消えてしまいます。
ただ、保証人が株式などを持っているならば財産を取り上げられてしまいますし、法令で資格制限のある仕事をしている場合は影響が出てしまいます。
そういった場合、個人再生を利用するといいでしょう。
4つめの方法は「個人再生をする」こともできます。
戸建て住宅などを処分せず負債整理を望む場合や破産宣告では資格制限にかかる仕事に従事している方に利用できるのが個人再生制度による整理です。
個人再生なら自分の家は残りますし、破産手続きのような職種制限資格制限等がかかりません。